–目次–
第1序論
第2本論
1 既判力
(1)総説
(2)範囲
(3)作用
(4)帰結
2 信義則
第3結論
引き続き、予備試験平成29年民事訴訟法設問2を検討する。
第2 本論
1 既判力
(3)作用
・内容の確認
(2)のナンバリングで論じるべきことを確認する。
既判力の作用の問題とは、ある訴訟によりなされた判決の判断内容を、それとは別の訴訟に及ぼす必要があるかということである。
訴訟は無数に存在する中、なぜ特定の2つの訴訟の関係性を問題とする必要があるのか。
その必要性を示すものである。
・下位展開の検討
既判力の作用は、問題となる両訴訟の訴訟物を検討することになる。
両訴訟物が、同一関係、矛盾関係、先決関係のいずれかにある場合は、前訴の既判力は後訴の既判力に作用することになる。
これについては、抽象論を論じるにしても、上記の3つの場合に限り既判力が作用することを示すだけである。
長々と抽象論を展開する必要はないだろう。
抽象論に論証として独立したナンバリングを与えることは不要である。
第1訴訟と第2訴訟それぞれの訴訟物を示して、その関係性を論じるだけでも十分といえる。
ナンバリングの下位展開は不要であり、(2)のナンバリングの中で既判力の範囲について論じれば十分であろう。
(4)帰結
・既判力が及ばない場合
第1訴訟の既判力が、第2訴訟に作用しないとしたら、そこで検討は終了する。
第1訴訟の既判力が第2訴訟に作用しないとは、第1訴訟と第2訴訟の関係性が問題とならないことを意味する。
そうすると、問題は第2訴訟を単体としてみたときに、貸金債権の存否について審理・判断することができるかということになる。
しかし、これができることは前述したように自明のことである。
そのため、2のナンバリングで、審理・判断が可能であるとの結論を示せばよい。
・既判力が及ぶ場合
これに対し、多くの人は第1訴訟の既判力が第2訴訟に作用するという結論を導くであろう。
この場合、本件貸金債権の300万円の不存在についての判断が第2訴訟に作用することになる。
そうすると、受訴裁判所は本件貸金債権の300万円の存否について改めて審理・判断することはできない(既判力の積極的作用)。
そうだとすれば、第2訴訟の訴訟物である本件貸金債権450万円のうち、250万円については、受訴裁判所は審理・判断を行うことはできない。
しかし、残りの200万円の存否については、受訴裁判所は審理・判断を行うことができることになる。
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