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平成29年予備試験民事訴訟法設問1-本論①-

目次

第1序論
第2本論
1 訴えの利益
(1)検討
(2)構成の決定
2 現在給付の訴え
3 将来給付の訴え
第3結論


第2 本論

1 訴えの利益

(1)検討
・要件の確認

1のナンバリングで論じるべきことを確認する。
民事訴訟において、訴えが適法になるための要件は何か。
それは、訴えの利益が認められることである。
つまり、本問では、不当利得返還請求(以下、「本件訴訟」という。)の訴えの利益の有無を検討すればよいことになる。
訴えの利益を検討すべき訴訟は、あくまで1つである。

・本件訴訟の分解

本件訴訟は、既発生の利得分に加えて、訴え提起の時点では未発生である利得分も請求している。
つまり、本件訴訟は、基準時(口頭弁論終結時)までに履行期が到来する給付請求権を内容とする現在給付の訴えに相当する部分と、
基準時までに履行すべき状態にない給付請求権を内容とする将来給付の訴えに相当する部分に分けられる。
そのため、本件訴訟を2つの部分に分けて訴えの利益を検討しなければならない。

(2)構成の決定
・構成決定の重要性

論じるべき内容を決定したら、次はそれを論じるための構成を考える必要がある。
ここで決定されるナンバリングは、答案の大枠を構成するものであり、
答案を完成させる上で非常に重要なものとなる。

・結論部分のナンバリング決定

まず、答えなければならない結論部分に対して、独立したナンバリングを与える。
問題作成者が最も聞きたいことであり、こちらが最も伝えたい部分であるから、
独立したナンバリングを与えて相手の目にとまるようにする。

・要件提示部分のナンバリング決定

次に、問いに答えるための要件を提示する部分に対してナンバリングを与える。
本件訴訟が適法であるために必要とされることは、本件訴訟に訴えの利益が認められることである。
そして、その検討のためには、本件訴訟を現在給付の訴えの部分と将来給付の訴えの部分に分ける必要がある。
そのため、1のナンバリングで、
本件訴訟が適法であるためには、本件訴訟に訴えの利益が認められる必要があること及び
本件訴訟が現在給付の訴えの部分と将来給付の訴えの部分に分けられることを指摘する。

・要件検討部分のナンバリング決定

そして、現在給付の訴えの部分と、将来給付の訴えの部分のそれぞれについて、訴えの利益を検討する。
具体的には、2のナンバリングで現在給付の訴えについての訴えの利益を、
3のナンバリングで将来給付の訴えについての訴えの利益を検討することになる。

・大枠の決定

1、2、3のナンバリングで訴えの利益の検討は終了するから、結論部分は4のナンバリングで論じることになる。
これにより、大枠のナンバリングが決定する。

2 現在給付の訴え

・内容の確認

2のナンバリングで論じるべきことを確認する。
現在給付の訴えについては、訴えの利益が認められるのが通常である。
そのため、独立したナンバリングを設けても、訴えの利益が認められることを一言指摘するだけで十分であろう。

・独立したナンバリングの必要性

簡潔な指摘にとどまるなら、1のナンバリングの中で論じていいのではないかとも思われる。
しかし、あくまで問いは1つであり、本件訴訟を2つの部分に便宜的に分けているにすぎない。
1のナンバリングで論じるべき部分は、4のナンバリングの結論に答えるために必要な要件である。
そのため、1のナンバリングでは本件訴訟に訴えの利益が認められることが必要と指摘するのみで十分であり、それ以上の部分については2以降のナンバリングで論じるべきであろう。

・レベルを揃える

ナンバリングは、レベルを揃えるべきである。
現在給付の訴えと将来給付の訴えは、訴えの利益から派生する限りにおいてそのレベルは同一であるから、同じレベルのナンバリングで論じるべきである。
そのため、現在給付の訴えを1のナンバリングの中に吸収させず、独立したナンバリングを用意することで、将来給付の訴えとレベルを揃えているのである。

 

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平成29年予備試験民事訴訟法設問1-序論-

目次

第1 序論
1 やるべきことは何か
2 問いは何個か
3 答えるべき事項は何か
第2 本論
第3 結論


第1 序論

1 やるべきことは何か

問題を解くために絶対やらなければならないことは何か。
それは問いに答えることである。
問題文の冒頭には、このように示されている。

「次の文章を読んで、後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。」

事例及び各設問はこの後に続くものである。
つまり、問題作成者は問いに対する結論を一番に求めている。
問題作成者が一番に求めていることを疎かにしてはいけない。
過程はどうあれ、問いに対する結論は絶対に書かなければいけないのである。

2 問いは何個か

設問1の問いは何か。
問いは、「不当利得返還請求訴訟を提起することの適法性の有無について論じなさい。」である。
その直前に、「訴え提起の時点では未発生である利得分も含めて」と書かれているが、これは不当利得請求訴訟の一部を切り取ったものに過ぎない。
あくまで、提起された訴訟は一つである。

設問1における問いは1つ。
「不当利得返還請求訴訟を提起することの適法性」。
これだけである。

3 答えるべき事項は何か

問いに答えるためにしなければならないことは、問いに対する結論を出すことである。
本問において、考えられる結論としては、
「不当利得返還請求訴訟を提起することは適法である。」あるいは
「不当利得返還請求訴訟を提起することは不適法である。」、このどちらかしかない。
結論は必ず、このどちらかの文で終える必要がある。

 

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