結果未発生、故意、結論

目次

第1序論
第2本論
1 総説
2 殺人未遂罪
(1)総説
(2)実行行為性
(3)実行の着手時期
(4)結果未発生
(5)故意
(6)結論
3 殺人罪
第3結論


引き続き、予備試験平成29年刑法の甲の罪責を検討する。

第2 本論

2 殺人未遂罪

(4)結果未発生

内容の確認

(3)のナンバリングでは、結果が発生していないことを指摘することになる。
(1)と(2)はどちらも実行行為性の問題であり、死の結果発生の危険性を問題としていた。
実行行為の検討段階では、殺人罪と殺人未遂罪の区別はついていない。
結果の未発生を指摘することによって、両者は区別されることになる。

殺人罪と殺人未遂罪

殺人罪と殺人未遂罪はどこで区別されるか。
それは、死の結果が発生したか否かという点にある。
人の死亡という結果発生の現実的危険性を有する行為が実行行為に該当するという点において、両犯罪に違いはない。
両犯罪は、実行行為という点において共通しているのである。
両者は、死の結果が発生したかという結果の点において異なるにすぎない。
実行行為を検討するだけでは、両者を区別することはできないのである。

結果の重要性

結果未発生は、問題となる甲の行為を殺人未遂罪の成立へと方向づけるために指摘する事情である。
実行行為段階では、殺人罪か殺人未遂罪かの区別はつかない。
両者を区別するため、結果が発生していないという指摘は必ず必要となるのである。
成立を検討する犯罪を1つに絞るための決定的事情であるから、ここには独立したナンバリングを与える意味がある。
大展開は不要であり、一言指摘するだけで十分な事柄であるが、その重要性は非常に大きい。

殺人罪の検討

実行行為性の段階で区別がつかないのなら、検討すべき犯罪は殺人罪と殺人未遂罪の2つを指摘しておくべきなのではないかと疑問を抱く人もいるかもしれない。
しかし、死という結果が発生していないのに殺人罪の成否を検討するのは筋違いであり、最初に提示する犯罪を殺人未遂罪に絞っても問題はないだろう。

(5)故意

内容の確認

(4)のナンバリングでは、構成要件的故意の有無について指摘することになる。
構成要件的故意とは、構成要件的結果発生の認識認容をいう。
本来なら、別段指摘する必要はない事情だが、本問では、「Vを確実に殺害するため」という意味深な記述がなされている。
甲は、想定していた致死量(4ml)の2倍にあたる8mlの劇薬Xをワインに注入している。
これは、まさに故意を認定してほしいがための記述であるといえよう。
一言触れておくのが丁寧といえる。

(6)結論

内容の確認

(5)のナンバリングでは、犯罪の成否についての検討結果を述べる。
1のブロックの問いは、劇薬Xを注入したワインをV宅宛てに宅配便で送った行為に対して殺人未遂罪が成立するかということであるから、これに対する結論を示すことになる。
「上記行為に殺人未遂罪が成立する。」または「上記行為に殺人未遂罪は成立しない。」
結論としてはこのいずれかになるだろう。

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