殺人罪-総説

目次

第1序論
第2本論
1 総説
2 殺人未遂罪
3 殺人罪
(1)総説
(2)実行行為性
(3)結果発生
(4)因果関係
(5)故意
(6)結論
第3結論


引き続き、予備試験平成29年刑法の甲の罪責を検討する。

第2 本論

3 殺人罪

(1)総説

ア 検討
内容の確認

2のブロックでは、VにB薬を6ml注射するよう指示した行為に対して殺人罪(199条)の成否を検討する。
今回も、違法性阻却事由や責任阻却事由を検討すべき事情はない。
そのため、殺人未遂罪の場合と同様に、構成要件のみを検討すればよい。
今回は、B薬を6ml注射するよう指示したことに対して実行行為性が、
Bが3ミリしか注射できなかったという事情に対して因果関係が、それぞれ問題となる。
さらに、結果と故意についても指摘すべき事情がある。これらについて、論じていくことになる。

イ 構成の決定
下位展開の決定

2のナンバリングでは、検討すべき行為及び犯罪を提示することになる。
この段階では、行為と犯罪を提示するにとどめ、個々の検討は下位のナンバリングを展開して行うべきであろう。
そのため、下位構成をどのようにすべきか決定する必要がある。

下位展開での問題

2のブロックで検討すべき行為及び犯罪は確定している。
そして、検討すべき事項もすでに決定している。
問題は、これらをどのようにして論じるかということである。

レベルを揃える

ナンバリングでは、レベルを揃えるべきである。
実行行為性と結果、因果関係、そして故意は構成要件要素である限りにおいてそのレベルは同一であるから、ナンバリングのレベルは揃える必要がある。
そのため、(1)のナンバリングで実行行為性について、(2)のナンバリングで結果について、(3)のナンバリングで因果関係について、(4)のナンバリングで故意についてそれぞれ論じることにする。

下位構成の検討

また、構成要件該当性を要素に分けて検討した以上、最後はそれを一つにまとめて、犯罪の成否の検討に対する結論を示す必要がある。
2のブロックで検討している事柄は、VにB薬を6ml注射するよう指示した行為に対して殺人罪が成立するかである。
そのため、(5)のナンバリングで犯罪の成否に対する結論を示す。
これにより、2ブロックのナンバリングの下位構成が決定する。

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