既判力-総説-

目次

第1序論
第2本論
1 既判力
(1)総説
ア 検討
イ 構成の決定
ウ 1のブロックの構成の決定
(2)範囲
(3)作用
(4)結論
2 信義則
第3結論


引き続き、予備試験平成29年民事訴訟法設問2を検討する。

第2 本論

1 既判力

(1)総説

ア 検討
・第2訴訟を単体としてみる

1のブロックで論じるべきことを確認する。
第2訴訟とは便宜上つけられた呼び方に過ぎず、第2訴訟自体1つの独立した訴訟であるから、
まずは第2訴訟を単体として見て、貸金債権の存否について審理・判断することができるかを検討する必要がある。
しかし、貸金債権はこの訴訟の訴訟物であるから、第2訴訟を単体としてみたときに貸金債権の存否について審理・判断できるのは当然であろう。
余りにも自明のことであり、答案で論じる必要もない。
問題文にも、「改めて」という言葉が使われていることからも、上記の事項について論じることは不要であろう。

・第2訴訟と名付ける意味

では、何について論じるべきか。
ここで、問いの冒頭の「第2訴訟」という言葉に着目する必要がある。
上述の通り、第2訴訟とは、便宜上つけられたものであるが、第2とする以上、第1があるはずである。
つまり、この設問は、第2訴訟と第1訴訟の関係性を問題としているといえる。

・検討内容の決定

訴訟間の関係が問題となり、後に続く訴訟の審理・判断が問題になるとしたら、論じるべき事項は既判力であろう。
既判力とは、前訴の判決の判断内容の後訴における通用力ないし判断力のことをいう。
前訴(第1訴訟)においてなされた貸金債権に対する判断が第2訴訟において影響を及ぼすか。
これを検討する必要がある。
1のナンバリングでは、第1訴訟において生じた既判力について論じることになる。

・既判力の分解

既判力は、範囲と作用に分けて検討する必要がある。
範囲の問題点は、第1訴訟の既判力に貸金債権の存否についての判断が含まれるかということである。
そして、作用の問題点は、第1訴訟で生じた既判力が、第2訴訟の審理・判断に影響を及ぼすかということである。
問いに答えるためには、この2つの点について検討する必要がある。

イ 構成の決定
・構成決定の重要性

論じるべき内容を決定したら、次はそれを論じるための構成を考える必要がある。
ここで決定されるナンバリングは、答案の大枠を構成するものであり、
答案を完成させる上で非常に重要なものとなる。

・結論部分のナンバリング決定

まず、答えなければならない結論部分に対して、独立したナンバリングを与える。
問題作成者が最も聞きたいことであり、こちらが最も伝えたい部分であるから、
独立したナンバリングを与えて相手の目にとまるようにする。

・要件提示部分のナンバリング決定

次に、問いに答えるための要件を提示する部分に対してナンバリングを与える。
第2訴訟において、受訴裁判所が、
貸金債権の存否について、改めて審理・判断するために必要とされることは、
貸金債権について改めて審理・判断することが第1訴訟の既判力に抵触しないことである。
そのため、1のナンバリングで、第1訴訟判決の確定により既判力が生じたこと、
及び受訴裁判所が貸金債権について改めて審理・判断するためには、
その審理・判断が第1訴訟の既判力に抵触しない必要があることを指摘する。
既判力の意義についても、ここで触れておくべきであろう。

・大枠の暫定的な決定

1のナンバリングで既判力の検討は終了し、
ほとんどの場合はここで問いに答えるための検討が終了するであろうから、
結論部分は2のナンバリングで論じることになると思われる。
これにより、一応、大枠のナンバリングが決定する。

ウ 1のブロックの構成の決定
・何を論じるか

1のナンバリングで指摘すべきことはすでに述べた。
そして、既判力については範囲と作用に分けて検討すべきこともすでに述べている。
次の問題は、範囲と作用をどのようにして論じるかということである。

・レベルを揃える

ナンバリングでは、レベルを揃えるべきである。
範囲と作用の問題は、既判力から派生する限りにおいてそのレベルは同一であるから、
ナンバリングのレベルは揃える必要がある。
そのため、(1)のナンバリングで範囲について、
(2)のナンバリングで作用について論じることにする。

・結論の必要性

また、既判力を範囲と作用に分けて検討した以上、
最後はそれを一つにまとめて、ブロック冒頭の問いに対する結論を示す必要がある。
1のブロックにおける問いは、第1訴訟の既判力が第2訴訟において影響を及ぼすかである。
そのため、(3)のナンバリングでブロック冒頭の問いに対する結論を示す。
これにより、1ブロックのナンバリングの下位構成が決定する。

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