平成29年予備試験民事訴訟法設問1-結論-

目次

第1序論
第2本論
第3 結論
1 問いに答える
2 勝負の分かれ目


第3 結論

1 問いに答える

4のナンバリングでは、問いに対する結論を示す。
現在給付の訴えと将来給付の訴えのそれぞれについて訴えの利益を論じただけでは、問いに答えたことにはならない。
設問1の問いは本件訴訟の適法性の有無1つであるから、最後は本件訴訟が適法か否かを示さなければならない。
本件訴訟を2つに分解し、2と3のナンバリングでそれぞれについて論じた以上、
それらをまとめ、問いに対する結論を出すために、4のナンバリングを用意する必要があるのである。

2 勝負の分かれ目

・メインは何か

設問1のメインは、将来給付の訴えにおける訴えの利益であることは間違いないであろう。
しかし、将来給付の訴えにおける請求適格については、多くの受験生は適切な当てはめなどできないだろうし、そもそも判断基準を正確に示せるかも怪しいところである。
将来給付の訴えの利益の検討において、受験生同士に差がつくとは考え難い。
少なくとも、合格を争うレベルにおいては、まともな検討などできないと考えられる。

・どこで差がつくか

差がつくのは、将来給付の訴えにおける訴えの利益の検討にどのようにして辿りつくかである。
問いは一つなのだから、まず本件訴訟に訴えの利益が認められる必要があることを指摘する必要がある。
その上で、現在給付の訴えについて訴えの利益を検討する。
将来給付の訴えについて訴えの利益を検討するのは、それからである。
このような手順を踏んで問題を検討できるかが、勝負の分かれ目になると考えられる。
もっとも、このような手順を踏める受験生は少数であるだろうから、これができるだけで相当上位になると考えられる。
内容にこだわらなくとも、構成だけで合格推定が働くのである。

・設問1のテーマ

設問1のテーマは訴えの利益である。
将来給付の訴え云々以前に、訴えの利益という言葉が出てこないと話にならない。
冒頭の1段落で訴えの利益という言葉が出せるか。
その次に現在給付の訴えの利益を検討できているか。
この2点だけ見れば、答案を書いた人がこの問題を理解しているかを確認できる。
そこまでいけていれば、将来給付の訴えの利益についても検討しているだろうと推定できる。
上記の2点だけみれば、合格答案か否かを推定できるのである。

 

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