–目次–
第1序論
第2本論
1 総説
2 殺人未遂罪
3 殺人罪
(1)総説
(2)実行行為性
(3)結果発生
(4)因果関係
(5)故意
(6)結論
第3結論
引き続き、予備試験平成29年刑法の甲の罪責を検討する。
第2 本論
3 殺人罪
(3)結果
・内容の確認
(2)のナンバリングでは、結果が発生したことを指摘することになる。
殺人罪の検討では、人の死亡という結果が発生したことは明らかであり、わざわざ独立したナンバリングを設けてまで結果の発生を指摘する必要はないことが通常である。
しかし、今回は1の殺人未遂罪との対比を意識する必要がある。
殺人罪と殺人未遂罪の違いは結果発生の有無にあり、殺人未遂罪の検討をすでに行なっている以上、2のブロックでの問題となる甲の行為を殺人罪の成立へと方向づけるための事情を指摘しておきたい。
普段は独立したナンバリングを設けることはないが、1との違いを強調するために、今回は死の結果発生という事情に対して、独立したナンバリングを与えている。
(4)因果関係
・内容の確認
(3)のナンバリングでは、因果関係の有無について検討していくことになる。
甲は、乙に対しB薬を6ml注射するようにという指示を出している。
しかし、実際にはVが痛がったことにより、3mlしか注射できていない。
致死量に至らない3mlの注射行為により、Vが死亡したといえるか。
これが因果関係の問題意識となる。
・下位展開の検討
因果関係の有無は問題にはなるが、下位展開は避けるべきであろう。
本問は論じるべきことが多く、何でもかんでも解釈を展開していると時間も答案の分量も足りなくなる。
因果関係は問題にはなるが、その重要性は低いと考えられるから、事実を端的に規範に当てはめて因果関係の有無を検討する程度で十分であろう。
(5)故意
・内容の確認
(4)のナンバリングでは、構成要件的故意の有無について指摘することになる。
1の場合と同様に、こちらの甲の行為についても、「Vを確実に殺害するため」という意味深な記述がなされている。
甲は、Vの死亡という危険を発生させるに十分な量(3ml)の2倍にあたる6mlの劇薬Xをワインに注入している。
ここについても、一言触れておくのが丁寧といえる。
(6)結果
・内容の確認
(5)のナンバリングでは、犯罪の成否についての検討結果を述べる。
2のブロックの問いは、VにB薬を6ml注射するよう指示した行為に対して殺人罪が成立するかということであるから、これに対する結論を示すことになる。
「上記行為に殺人罪が成立する。」または「上記行為に殺人罪は成立しない。」。
結論としてはこのいずれかになるだろう。
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